HSコード一覧
第22類 飲料、アルコール及び食酢
・ 第01項: 水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものを除く。)、氷及び雪
・ 第02項: 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第20.09項の果実、ナット又は野菜のジュースを除く。)
・ 第10号: 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)
・ 第04項: ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第20.09項のものを除く。)
・ その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの
・ 第22号: 2リットルを超え10リットル以下の容器入りにしたもの
・ 111: A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
・ 第05項: ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたものに限る。)
・ 第06項: その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)
・ 第00号: その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)
・ 221: A 発酵酒(清酒を除く。)と第20.09項又は第22.02項の物品との混合物
・ 第07項: エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
・ 第10号: エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)
・ (1)工業用アルコール又は酢酸エチル若しくはエチルアミンの製造の用に供するもの
・ 130: A アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
・ 220: (1)アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
・ 第20号: 変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
・ 第08項: エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料
・ 第20号: ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒
・ 第40号: ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒
・ 124: (a)アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
・ 125: (a)アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)