Skip to content

再輸入免税が適用されない件

相談者:mochi 2024年4月11日21:47
初めまして。

最近再輸入免税が適用されず、関税を支払う件が複数あり、
質問させて頂きます。

輸出した洋服や腕時計が、サイズが合わないとの理由で返品され、
その商品に対して再輸入免税が適応されず、高い関税がとられることが続いています。

FedExやUPSからの回答は、
シリアル番号=固有の番号(品番は汎用性があるので不可)が全ての
書類に記載があり尚且つ商品にもある事が最低条件 とのこと。

1. 輸出invoice(商品のシリアル番号記載)

2. 輸入invoice(商品のシリアル番号記載)

3. 現地の方が購入した、購入画面・注文画面

4お客様と現地の方との連絡で戻す事になったやりとりのメールなど資料

を提出しても、
固有番号がないとダメとの回答でした。

洋服などには元々固有番号表示などがないので、
どのように皆さん返品時の再輸入免税に対応されているのか、疑問に思っております。


当方にて、固有の番号を洋服タグなどに任意で記入して、
それを商品名やタイトルにもあらかじめ入れるということが、
商品の固有番号 ということになるのでしょうか?


輸出したものが、相手都合でリターンとなった商品に対して、
再輸入免税が適用されず、関税が取られるのが疑問かつ痛手となっていて、
このような件の際に、再輸入免税が正しく適用されるには、
どのように対応するとよいのか確認させていただきたいです。



---

また、腕時計についても、同様に販売輸出したものが、リターンとなった際、
再輸入免税が適用されないことがあったのですが、
以下サイトを確認すると、腕時計には、関税がかからないと記載があります。

https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1204_jr.htm

となると、再輸入免税が認められずとも、元々腕時計については、関税がかからないという認識であっておりますでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

回答受付中