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オートバイ用品のHSコードについて

相談者:zby0456 2023年10月25日18:40
すべては中古商品です。定義があいまいでHSコードがわかりません。

・オートバイ用ヘルメット
・オートバイ用ジャケット
・オートバイ用靴
・オートバイ用グローブ
・オートバイ用ズボン

それぞれ新品の実績があって、今度中古の場合はそれらのHSコードをそのまま使ってもいいなのか?
それとも上記の分類はすべて「63.09」に属するか?

よろしくお願いいたします。

通関士の回答

通関士:ksato 2023年12月2日12:14 動物及びその生産物(食用肉、魚、農産品等) / 植物及びその生産物(樹木、根、野菜、果物、 コーヒー、お茶、穀物、穀粉等) / 肉、魚、甲殻類の調製品、糖類、ココア、ベーカリー 製品等 / 皮革・毛皮・ハンドバッグ・装身具等 / 木材・パルプ・古紙・紙等 / 紡織用繊維・履物・帽子・傘製品等 / 機械・輸送機器・精密機器・楽器・武器等 / 雑品・美術品・骨董等に強い通関士です。
中古の繊維製品は63.09で大丈夫です。.プラスチックのヘルメットと革靴又はプラスチックの靴はそれぞれのHSコードに属すと思います。
よろしくお願いいたします。