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使用材料に果肉ペーストを使用したリキュールのHSコード、CTC判定について

相談者:ウシュクベリ 2023年10月18日11:53
初めまして
日本酒(清酒、その他醸造酒、リキュール含む)を取扱しているのですが、
このたびご縁でカンボジア向けに果肉ペーストを使用した商品の輸出を検討しています。

原産照明用の使用材料ごとのHSコード入力において、「複数産品をひとつの申請にまとめることができない」との理由で差し戻しを受けてしまいしました。
この場合、どのように使用材料の記載をすればよろしいのでしょうか。
リキュールの使用原料に「果肉ペースト」(内訳のHSコードは別品目にてCTC証明資料添付)と記載すれば通りますか。

分かりにくくて申し訳ないのですが、アドバイスいただけますと幸いです。

通関士の回答

通関士:ksato 2023年12月2日12:45 ベストアンサー 動物及びその生産物(食用肉、魚、農産品等) / 植物及びその生産物(樹木、根、野菜、果物、 コーヒー、お茶、穀物、穀粉等) / 肉、魚、甲殻類の調製品、糖類、ココア、ベーカリー 製品等 / 皮革・毛皮・ハンドバッグ・装身具等 / 木材・パルプ・古紙・紙等 / 紡織用繊維・履物・帽子・傘製品等 / 機械・輸送機器・精密機器・楽器・武器等 / 雑品・美術品・骨董等に強い通関士です。
CTCでの日本産品の証明は、外国から輸入された物品でも日本産品として輸出して良いとの証明です。商工会議所にお話しすれば問題ないと思います。ただし、原産地証明書は二枚になる可能性があります。
又何かご不明点がございましたらご連絡くださいませ。
よろしくお願いいたします。