韓国から輸入する際の
相談者:sinsang market
2025年5月22日12:32
韓国の商品を日本の業者に輸出している韓国の会社です。
簡易通関された商品を輸入者は日本で再販売できますか?
再販売できるケースがあれば教えてください!
また、輸出人者符号はなくても商業用通関はできると認識してますが、
こちらは間違いないですか?
法人ですので、正式に相談したいです。
通関士事務所もおすすめしていただければ助かります。
宜しくお願いします。
通関士の回答

通関士:ksato
2025年6月12日10:43
動物及びその生産物(食用肉、魚、農産品等) / 植物及びその生産物(樹木、根、野菜、果物、 コーヒー、お茶、穀物、穀粉等) / 肉、魚、甲殻類の調製品、糖類、ココア、ベーカリー 製品等 / 皮革・毛皮・ハンドバッグ・装身具等 / 木材・パルプ・古紙・紙等 / 紡織用繊維・履物・帽子・傘製品等 / 機械・輸送機器・精密機器・楽器・武器等 / 雑品・美術品・骨董等に強い通関士です。
韓国から日本に正規に輸入された商品の再販売は可能でございます。
輸入された商品の販売ができないことがあれば、教えていただきたいのですが。
最初は輸出入者符号がなくても問題はありません。
通関業者様のご紹介は少々お待ちください。
アデプタス 佐藤健一