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再輸入免税について

相談者:mutt 2022年9月10日19:27
海外の客に販売した腕時計が返品されて来たときの再輸入免税についての質問です。

仮に輸出入時のインボイスに同一のシリアル番号等が記載され、輸出時と同一の物と認められたとしても、
①そもそも腕時計は日本に輸入の際、関税はかからない。
②輸入消費税については、例え関税が免税でも輸出時免税の場合は免除されなくなった。
③従って、このような再輸入のケースでは関税はゼロ、輸入消費税のみかかる。
との認識は間違っているでしょうか。
もしこの通りであれば、輸出時のインボイスにシリアル番号を記載しても無意味で不必要かと思っていました。

しかし、今般返品されてきた荷物にリターン記載があったためフェデックスから連絡があり、再輸入免税のための書類の提示を案内されました。
腕時計の場合でも、再輸入免税が認められれば税額は変わってくるのでしょうか。
ご教示よろしくお願い申し上げます。

通関士の回答

通関士:ksato 2022年9月11日0:43 ベストアンサー 動物及びその生産物(食用肉、魚、農産品等) / 植物及びその生産物(樹木、根、野菜、果物、 コーヒー、お茶、穀物、穀粉等) / 肉、魚、甲殻類の調製品、糖類、ココア、ベーカリー 製品等 / 皮革・毛皮・ハンドバッグ・装身具等 / 木材・パルプ・古紙・紙等 / 紡織用繊維・履物・帽子・傘製品等 / 機械・輸送機器・精密機器・楽器・武器等 / 雑品・美術品・骨董等に強い通関士です。
①~③の認識で正しいと思います。フェデックス様に通常の輸入でも関税は無税なので再輸入免税書類は不必要ではないかとお問合わせしてみてください。
輸出インボイスへのシリアル番号の記載は、修理のための再輸入時などに関税の減免税が受けられます。その時に現物確認でシリアル番号が必要になります。
また輸入国によってはインボイスと現物の同一性の確認に必要になることもあります。
(参考)日本で修繕・整備される貨物など特定の貨物を輸入し、輸入許可から1年以内に再輸出されるものについては、関税が免除されます(関税定率法第17条第1項第4号)。
また、何かございましたらご連絡くださいませ。