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HSコード検索


2204.30 : その他のぶどう搾汁

2204.30 : 1 アルコール分が1%未満のもの

2204.30 : (1)砂糖を加えたもの

2204.30.111 : A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの

2204.30.119 : B その他のもの

2204.30 : (2)その他のもの

2204.30.191 : A しよ糖の含有量が全重量の10%以下のもの

2204.30.199 : B その他のもの

2204.30.200 : 2 その他のもの

2205 : ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたものに限る。)

2205.10 : 2リットル以下の容器入りにしたもの

2205.90 : その他のもの

2205.90.100 : 1 アルコール分が1%未満のもの

2205.90.200 : 2 その他のもの

2206 : その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)

2206.00 : その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)

2206.00.100 : 1 アルコール分が1%未満のもの

2206.00 : 2 その他のもの

2206.00.210 : (1)清酒及び濁酒

2206.00 : (2)その他のもの

2206.00.221 : A 発酵酒(清酒を除く。)と第20.09項又は第22.02項の物品との混合物

2206.00 : B その他のもの

2206.00 : (a)麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの

2206.00.223 : 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第7条の規定による改正前の酒税法第23条第2項第3号ロに規定するもの(発泡酒(酒税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第110号)第1条の規定による改正前の酒税法施行令( 以下この項において「旧酒税法施行令」という。)で定めるものに限る。)にスピリッツ(旧酒税法施行令で定めるものに限る。)を加えたもの)

2206.00.224 : その他のもの

2206.00 : (b)その他のもの

2206.00.228 : 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第7条の規定による改正前の酒税法第23条第2項第3号イに規定するもの(糖類、ホップ、水及び旧酒税法施行令で定める物品を原料として発酵させたもの)

2206.00.229 : その他のもの

2207 : エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)

2207.10 : エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)