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HSコード検索


2309.90 : 2 その他のもの

2309.90 : (1)乳糖の含有量が全重量の10%以上のもの

2309.90.211 : A ホワイトヴィール用子牛の育成に使用するもの

2309.90.219 : B その他のもの

2309.90 : (2)その他のもの

2309.90 : A 第12.14項又は第23.03項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。)、アルファルファ緑葉たんぱく濃縮物並びに魚又は海棲哺乳動物のソリュブル

2309.90.291 : アルファルファ緑葉たんぱく濃縮物及び魚又は海棲哺乳動物のソリュブル

2309.90.292 : 第12.14項又は第23.03項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。)

2309.90 : B その他のもの

2309.90.295 : (a)気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)

2309.90 : (b)その他のもの

2309.90.296 : イ 課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもの(小売用の容器入りにしたもの(気密容器入りのものを除く。)で、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。)

2309.90 : ロ その他のもの

2309.90 : (イ)粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の5%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の10%以上のものを除く。)

2309.90.297 : I 犬、猫その他の愛がん用又は観賞用の動物用のもの

2309.90.298 : II その他のもの

2309.90.299 : (ロ)その他のもの

24 : たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)

2401 : たばこ(製造たばこを除く。)及びくずたばこ

2401.10 : たばこ(骨を除いてないものに限る。)

2401.20 : たばこ(全部又は一部の骨を除いたものに限る。)

2401.30 : くずたばこ

2402 : 葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。)

2402.10 : 葉巻たばこ、シェルート及びシガリロ(たばこを含有するものに限る。)

2402.20 : 紙巻たばこ(たばこを含有するものに限る。)

2402.90 : その他のもの

2403 : その他の製造たばこ及び製造たばこ代用品、シートたばこ並びにたばこのエキス及びエッセンス

2403 : 喫煙用たばこ(たばこ代用物を含有するかしないかを問わないものとし、その含有量のいかんを問わない。)

2403.11 : この類の号注1の水パイプたばこ

2403.19 : その他のもの