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2306 : その他の植物性又は微生物性の油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わないものとし、第23.04項又は第23.05項のものを除く。)

2306.10 : 綿実油かす

2306.20 : 亜麻仁油かす

2306.30 : ひまわり油かす

2306 : 菜種油かす

2306.41 : 菜種油かす(低エルカ酸のもの)

2306.49 : その他のもの

2306.50 : やし(コプラ)油かす

2306.60 : パーム油かす及びパーム核油かす

2306.90 : その他のもの

2306.90.010 : とうもろこしの胚芽油かす

2306.90.090 : その他のもの

2307 : ぶどう酒かす及びアーゴル

2307.00 : ぶどう酒かす及びアーゴル

2308 : 飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物(ペレット状であるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)

2308.00 : 飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物(ペレット状であるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)

2309 : 飼料用に供する種類の調製品

2309.10 : 犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)

2309.10.010 : 1 乳糖の含有量が全重量の10%以上のもの

2309.10 : 2 その他のもの

2309.10.091 : (1)気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)

2309.10 : (2)その他のもの

2309.10.092 : A 課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもの(粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。)

2309.10 : B その他のもの

2309.10.093 : (a)粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の5%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の10%以上のものを除く。)

2309.10.099 : (b)その他のもの

2309.90 : その他のもの

2309.90 : 1 飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加するものに限る。)

2309.90.110 : 飼料用ビタミン調製品

2309.90.190 : その他のもの