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2106.90 : A 米の含有量が全重量の30%を超えるもの

2106.90.517 : 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

2106.90.518 : その他のもの

22 : 飲料、アルコール及び食酢

2201 : 水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものを除く。)、氷及び雪

2201.10 : 鉱水及び炭酸水

2201.90 : その他のもの

2202 : 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第20.09項の果実、ナット又は野菜のジュースを除く。)

2202.10 : 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)

2202.10.100 : 1 砂糖を加えたもの

2202.10.200 : 2 その他のもの

2202 : その他のもの

2202.91 : ノンアルコールビール

2202.91.100 : 1 砂糖を加えたもの

2202.91.200 : 2 その他のもの

2202.99 : その他のもの

2202.99.100 : 1 砂糖を加えたもの

2202.99.200 : 2 その他のもの

2203 : ビール

2203.00 : ビール

2204 : ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第20.09項のものを除く。)

2204.10 : スパークリングワイン

2204 : その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの

2204.21 : 2リットル以下の容器入りにしたもの

2204.21.010 : 1 シェリー、ポートその他の強化ぶどう酒

2204.21.020 : 2 その他のもの

2204.22 : 2リットルを超え10リットル以下の容器入りにしたもの

2204.29 : その他のもの

2204.29.010 : 1 150リットル以下の容器入りにしたもの

2204.29.090 : 2 その他のもの