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2207.10 : (1)工業用アルコール又は酢酸エチル若しくはエチルアミンの製造の用に供するもの
2207.10.121 : 工業用アルコールの製造の用に供するもの
2207.10.122 : 酢酸エチルの製造の用に供するもの
2207.10.123 : エチルアミンの製造の用に供するもの
2207.10.130 : A アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
2207.10.220 : (1)アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
2207.20 : 変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
2207.20.100 : 1 アルコール分が90%以上のもの
2208 : エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料
2208.20 : ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒
2208.40 : ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒
2208.90.124 : (a)アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)