Skip to content

HSコード検索


2106.90 : (II)その他のもの

2106.90.510 : 砂糖を除く各成分のうち、ソルビトールの重量が最大のもの

2106.90.590 : その他のもの

2106.90 : (b)その他のもの

2106.90.291 : イ 調製食用脂(第04.05項の物品の含有量が全重量の15%を超え30%未満のものに限る。)

2106.90 : ロ アルコールを含有しない飲料のもと

2106.90.292 : (イ)おたねにんじん又はそのエキスを含有するもの

2106.90.293 : (ロ)その他のもの

2106.90 : ハ その他のもの

2106.90.294 : (イ)第04.10項の物品のもの

2106.90 : (ロ)その他のもの

2106.90 : I ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの

2106.90.295 : ビタミンをもととした栄養補助食品

2106.90.296 : 植物性たんぱくを加水分解したもの

2106.90 : II その他のもの

2106.90 : (II)その他のもの

2106.90 : ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)その他の第1212.21号の物品のもの

2106.90.297 : ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)

2106.90.298 : その他のもの

2106.90.401 : 長方形(正方形を含む。)の紙状に抄製したのもので、1枚の面積が430平方センチメートル以下のもの(調味したものを除く。)

2106.90.299 : その他のもの

2106.90.301 : (I)たんぱく質変性防止剤(冷凍すり身の製造に使用する種類のものでソルビトールその他の政令で定める物品に政令で定める調製を加えたものに限る。)

2106.90 : (1)米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の30%を超える調製食料品

2106.90 : B その他のもの

2106.90 : (a)小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の30%を超えるもの

2106.90.214 : 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

2106.90.215 : その他のもの

2106.90 : (b)大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の30%を超えるもの

2106.90.216 : 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

2106.90.219 : その他のもの