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HSコード一覧

第74類 銅及びその製品


・ 第74類: 銅及びその製品

・ 第01項: 銅のマット及びセメントカッパー(沈殿銅)

・ 第00号: 銅のマット及びセメントカッパー(沈殿銅)

・ 010: 銅のマット

・ 020: セメントカッパー(沈殿銅)

・ 第02項: 粗銅及び電解精製用陽極銅

・ 第00号: 粗銅及び電解精製用陽極銅

・ 010: 1 課税価格が1キログラムにつき475円以下のもの

・ 020: 2 課税価格が1キログラムにつき475円を超え490円以下のもの

・ 030: 3 課税価格が1キログラムにつき490円を超えるもの

・ 第03項: 精製銅又は銅合金の塊

・ 精製銅

・ 第11号: 陰極銅及びその切断片

・ 010: 1 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの

・ 020: 2 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの

・ 030: 3 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの

・ 第12号: ワイヤバー

・ 010: 1 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの

・ 020: 2 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの

・ 030: 3 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの

・ 第13号: ビレット

・ 010: 1 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの

・ 020: 2 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの

・ 030: 3 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの

・ 第19号: その他のもの

・ 1 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの

・ 011: 精錬用のもの(銅の含有量が全重量の99.8%以下のものに限る。)

・ 019: その他のもの

・ 2 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの

・ 021: 精錬用のもの(銅の含有量が全重量の99.8%以下のものに限る。)

・ 029: その他のもの

・ 030: 3 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの

・ 銅合金

・ 第21号: 銅・亜鉛合金(黄銅)

・ 第22号: 銅・すず合金(青銅)

・ 010: 1 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの

・ 020: 2 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの

・ 030: 3 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの

・ 第29号: その他の銅合金(第74.05項のマスターアロイを除く。)

・ 1 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの

・ 011: 銅・ニッケル合金(白銅)及び銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)

・ 019: その他のもの

・ 2 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの

・ 021: 銅・ニッケル合金(白銅)及び銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)

・ 029: その他のもの

・ 030: 3 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの

・ 第04項: 銅のくず

・ 第00号: 銅のくず

・ 010: 銅(合金を除く。)のもの

・ 銅合金のもの

・ 091: 銅・亜鉛合金(黄銅)又は銅・すず合金(青銅)のもの

・ 099: その他のもの

・ 第05項: 銅のマスターアロイ

・ 第00号: 銅のマスターアロイ

・ 第06項: 銅の粉及びフレーク

・ 第10号: 粉(薄片状のものを除く。)

・ 第20号: 粉(薄片状のものに限る。)及びフレーク

・ 第07項: 銅の棒及び形材

・ 第10号: 精製銅のもの

・ 010: 中空で内面に溝をつけたもの

・ 090: その他のもの

・ 銅合金のもの

・ 第21号: 銅・亜鉛合金(黄銅)のもの

・ 第29号: その他のもの

・ 100: 1 銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの

・ 2 その他のもの

・ 910: 銅・すず合金(青銅)のもの

・ 990: その他のもの

・ 第08項: 銅の線

・ 精製銅のもの

・ 第11号: 横断面の最大寸法が6ミリメートルを超えるもの

・ 第19号: その他のもの

・ 銅合金のもの

・ 第21号: 銅・亜鉛合金(黄銅)のもの

・ 第22号: 銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの

・ 第29号: その他のもの

・ 010: 銅・すず合金(青銅)のもの

・ 090: その他のもの

・ 第09項: 銅の板、シート及びストリップ(厚さが0.15ミリメートルを超えるものに限る。)

・ 精製銅のもの

・ 第11号: 巻いたもの

・ 第19号: その他のもの

・ 銅・亜鉛合金(黄銅)のもの

・ 第21号: 巻いたもの

・ 第29号: その他のもの

・ 銅・すず合金(青銅)のもの

・ 第31号: 巻いたもの

・ 第39号: その他のもの

・ 第40号: 銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの

・ 第90号: その他の銅合金のもの

・ 第10項: 銅のはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0.15ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)

・ 裏張りしてないもの

・ 第11号: 精製銅のもの

・ 第12号: 銅合金のもの

・ 裏張りしたもの

・ 第21号: 精製銅のもの

・ 第22号: 銅合金のもの

・ 第11項: 銅製の管

・ 第10号: 精製銅のもの

・ 銅合金のもの

・ 第21号: 銅・亜鉛合金(黄銅)のもの

・ 第22号: 銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの

・ 第29号: その他のもの

・ 第12項: 銅製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)

・ 第10号: 精製銅のもの

・ 第20号: 銅合金のもの

・ 第13項: 銅製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品(電気絶縁をしたものを除く。)

・ 第00号: 銅製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品(電気絶縁をしたものを除く。)

・ 第15項: 銅製のくぎ、びよう、画びよう、またくぎ(第83.05項のものを除く。)その他これらに類する製品(銅製の頭部を有する鉄鋼製のものを含む。)及び銅製のねじ、ボルト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これらに類する製品

・ 第10号: くぎ、びよう、画びよう、またくぎその他これらに類する製品

・ その他のもの(ねじを切つたものを除く。)

・ 第21号: 座金(ばね座金を含む。)

・ 第29号: その他のもの

・ その他のもの(ねじを切つたものに限る。)

・ 第33号: ねじ、ボルト及びナット

・ 第39号: その他のもの

・ 第18項: 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(銅製のものに限る。)、銅製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛生用品及びその部分品(銅製のものに限る。)

・ 第10号: 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品

・ 第20号: 衛生用品及びその部分品

・ 第19項: その他の銅製品

・ 第20号: 鋳造、型打ち又は鍛造をしたもの(更に加工したものを除く。)

・ その他のもの

・ 第91号: 鋳造、型打ち又は鍛造をしたもの(更に加工したものを除く。)

・ 第99号: その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_74.htm) を加工して作成