HSコード一覧
第39類 プラスチック及びその製品
・ 1 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 011: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 010: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 第40号: 比重が0.94未満のエチレン-アルファ-オレフィン共重合体
・ 011: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 011: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 第02項: プロピレンその他のオレフィンの重合体(一次製品に限る。)
・ 010: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 010: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 010: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 010: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 010: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 010: 1 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 第20号: スチレン-アクリロニトリル(SAN)共重合体
・ 010: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 第30号: アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン(ABS)共重合体
・ 010: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 010: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 第04項: 塩化ビニルその他のハロゲン化オレフィンの重合体(一次製品に限る。)
・ 第10号: ポリ(塩化ビニル)(他の物質と混合してないものに限る。)
・ 010: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 010: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 010: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 010: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 010: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 010: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 010: 1 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 010: 1 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 010: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 第05項: 酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及びその他のビニル重合体(一次製品に限る。)
・ 第30号: ポリ(ビニルアルコール)(加水分解してないアセテート基を含有するかしないかを問わない。)
・ 010: 1 ポリビニルブチラールのもの(塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のものに限る。)
・ 091: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 010: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 010: 1 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 第07項: ポリアセタールその他のポリエーテル、エポキシ樹脂及びポリカーボネート、アルキド樹脂、ポリアリルエステルその他のポリエステル(一次製品に限る。)
・ 第21号: ビス(ポリオキシエチレン)メチルホスホネート
・ 910: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 010: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 100: テトラブロモビスフェノールA ポリカーボネート
・ 010: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 第61号: 粘度数が1グラムにつき78ミリリットル以上のもの
・ 1 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 第10号: ポリアミド-6、-11、-12、-6,6、-6,9、-6,10又は-6,12
・ 910: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 第09項: アミノ樹脂、フェノール樹脂及びポリウレタン(一次製品に限る。)
・ 第31号: ポリ(メチレンフェニルイソシアナート)(粗MDI又はポリメリックMDI)
・ 010: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 010: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 010: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 第11項: 石油樹脂、クマロン-インデン樹脂、ポリテルペン、ポリ硫化物、ポリスルホン及びこの類の注3のその他の物品(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
・ 第10号: 石油樹脂、クマロン樹脂、インデン樹脂、クマロン-インデン樹脂及びポリテルペン
・ 010: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 030: 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
・ 第12項: セルロース及びその化学的誘導体(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
・ 第13項: 天然の重合体(例えば、アルギン酸)及び変性させた天然の重合体(例えば、硬化たんぱく質及び天然ゴムの化学的誘導体)(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
・ 第14項: 第39.01項から第39.13項までの重合体をもととしたイオン交換体(一次製品に限る。)
・ 第00号: 第39.01項から第39.13項までの重合体をもととしたイオン交換体(一次製品に限る。)
・ 第17項: プラスチック製の管及びホース並びにこれらの継手(プラスチック製のものに限る。例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ)
・ 第10号: 硬化たんぱく質製又はセルロース系材料製の人造ガット(ソーセージケーシング)
・ 第31号: フレキシブルチューブ及びフレキシブルホース(破裂圧が27.6メガパスカル以上のものに限る。)
・ 第32号: その他のもの(継手なしのものに限るものとし、他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。)
・ 第33号: その他のもの(継手付きのものに限るものとし、他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。)
・ 第18項: プラスチック製の床用敷物(接着性を有するか有しないかを問わないものとし、ロール状又はタイル状のものに限る。)並びにこの類の注9のプラスチック製の壁面被覆材及び天井被覆材
・ 第19項: プラスチック製の板、シート、フィルム、はく、テープ、ストリップその他のへん平な形状の物品(接着性を有するものに限るものとし、ロール状であるかないかを問わない。)
・ 第10号: ロール状のもので、幅が20センチメートル以下のもの
・ ポリカーボネート製、アルキド樹脂製、ポリアリルエステル製その他のポリエステル製のもの
・ 第21項: プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ
・ 第22項: プラスチック製の浴槽、シャワーバス、台所用流し、洗面台、ビデ、便器、便座、便器用の覆い、水洗用の水槽その他これらに類する衛生用品
・ 第23項: プラスチック製の運搬用又は包装用の製品及びプラスチック製の栓、ふた、キャップその他これらに類する物品
・ 第10号: 箱、ケース、クレートその他これらに類する製品
・ 第40号: スプール、コップ、ボビンその他これらに類する支持物
・ 第24項: プラスチック製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び化粧用品
・ 第25項: プラスチック製の建築用品(他の項に該当するものを除く。)
・ 第10号: 貯蔵槽、タンク、おけその他これらに類する容器(容積が300リットルを超えるものに限る。)
・ 第30号: よろい戸、日よけ(ベネシャンブラインドを含む。)その他これらに類する製品及びこれらの部分品
・ 第26項: その他のプラスチック製品及び第39.01項から第39.14項までの材料(プラスチックを除く。)から成る製品
・ 第20号: 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含む。)
・ 011: 手袋(塩化ビニルの重合体製のもので、厚さが0.2ミリメートル未満のものに限る。 )
・ 020: ガウン(医療用、介護用その他の衛生管理用に供する種類のものに限る。)
・ 第30号: 家具用又は車体用の取付具その他これに類する取付具