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再輸入時の消費税免税について

相談者:akaihaneuma 2024年2月29日9:22
日本国内から海外に持ち出し、そのまま国内に輸入する際の消費税についてのご質問です。
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の第13条を見ると、
「関税定率法第 14 条第3号の3、第4号、第6号から第 11 号まで・・・に掲げるもの(同条第 10 号に掲げる貨物にあつては、消費税法第7条第1項(輸出免税等)の規定により消費税の免除を受けたものを除く。)」は消費税を免税すると記載されています。
今回輸入する貨物は、国内を出たときと性質・形状が変わっていないので、関税定率法第 14 条第10号の「本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わつていないもの。」に該当すると思います。この場合消費税免税の対象になるかと思いますがその認識で合ってますでしょうか?
一方で、消費税法第7条第1項(輸出免税等)には「本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け」と記載されており、今回輸出したものはこれに該当するので消費税は免税されないということになりますでしょうか?

長文で分かりにくいかと思いますが、ご回答頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

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