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日焼け止めスプレーの輸入について

相談者:M.D 2023年11月9日12:01
はじめまして。化粧品OEM会社に勤務するものです。
この度、日本製造のバルクを自社海外工場へ輸出しエアゾール充填をして
日本へ輸入するスキームを考えております。
エアゾール充填は海外工場から外注へ出します。外注先より輸入時に必要な
成績書は提出していただけることになっており、SDSは弊社の処方が
ございますので、それらを申告時添付致します。
この時、輸出入時のHSコードは化粧品(日焼け止め調整品)のHSコードが
振られるでしょうか?
エアゾール充填時にLPGと溶剤のエタノールは使用致します。
(日本で製造したバルクにもエタノールは含まれております)
薬機法に則り、LPGはもちろん全成分表示は致します。
使用用途として日焼け止めに変化はないため、化粧品バルクとしての完成は日本で
行っていると考え、日本での景品表示法に従いMade in Japanの表示をしますが
関税法上も問題ないでしょうか。HSコードがエアゾール充填後バルクの輸出時と
変わってしまうかどうかが心配なので、ご教示いただけますと幸いです。

通関士の回答

通関士:ksato 2023年12月2日11:32 ベストアンサー 動物及びその生産物(食用肉、魚、農産品等) / 植物及びその生産物(樹木、根、野菜、果物、 コーヒー、お茶、穀物、穀粉等) / 肉、魚、甲殻類の調製品、糖類、ココア、ベーカリー 製品等 / 皮革・毛皮・ハンドバッグ・装身具等 / 木材・パルプ・古紙・紙等 / 紡織用繊維・履物・帽子・傘製品等 / 機械・輸送機器・精密機器・楽器・武器等 / 雑品・美術品・骨董等に強い通関士です。
ご質問者が化粧品OEMの専門家でいらっしゃるので、製品のエアゾール充填や国内流通の問題は、除きまして、輸入通関に関する点についてですが、輸入時に形状が変わることでHSコードの変更の可能性があること。Made in Japan の表示が可能かについては、輸入地の税関に確認することをオススメいたします。インターネットで輸入する貿易港、空港税関にお尋ねください。輸入関税が予想に反して付加されたり、Made in Japan の表示ができなったりのトラブルを避けるために税関とのお打ち合わせが必要となります。
よろしくお願いいたします。