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蓄冷剤(保冷剤)の輸入について

相談者:mame 2022年3月7日10:45
この度蓄冷剤(保冷剤)を台湾から日本へ輸入する事になりました。
輸入の際に必要な情報は何を揃えればよろしいのでしょうか。
詳しい成分内容を把握しようと製造先に問い合わせたところ、毒性MSDSのみしか入手することが出来ませんでした。
そこには詳しい成分割合の記載がなく、その他表記の内容物は企業秘密との事で教えてくれませんでした。
現状分かっているのは、蓄冷剤(保冷剤)の構造・液体成分(割合不明)です。
この情報で関税に引っかからずに輸入できるのでしょうか。
教えてください。

通関士の回答

通関士:ksato 2022年3月27日22:56 動物及びその生産物(食用肉、魚、農産品等) / 植物及びその生産物(樹木、根、野菜、果物、 コーヒー、お茶、穀物、穀粉等) / 肉、魚、甲殻類の調製品、糖類、ココア、ベーカリー 製品等 / 皮革・毛皮・ハンドバッグ・装身具等 / 木材・パルプ・古紙・紙等 / 紡織用繊維・履物・帽子・傘製品等 / 機械・輸送機器・精密機器・楽器・武器等 / 雑品・美術品・骨董等に強い通関士です。
ご回答が遅くなりまして申し訳ございません。Google又はYahooの検索で「保冷剤輸入」と入力しますと税関の事前教示回答がでてまいります。税関の事前教示事例で保冷剤の輸入事例が出ておりますが、輸出先からの保冷材の成分、形状などの詳細資料がないと輸入はできません。税番の詳細は弊社「通関士ドットコム」のHSコードでご確認下さい。
必要な思慮を入手しましてなお不明な点がございましたらご連絡ください。通関士(有資格者)佐藤健一