HSコード一覧
第74類 銅及びその製品
・ 010: 1 課税価格が1キログラムにつき475円以下のもの
・ 020: 2 課税価格が1キログラムにつき475円を超え490円以下のもの
・ 030: 3 課税価格が1キログラムにつき490円を超えるもの
・ 010: 1 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの
・ 020: 2 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの
・ 030: 3 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの
・ 010: 1 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの
・ 020: 2 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの
・ 030: 3 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの
・ 010: 1 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの
・ 020: 2 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの
・ 030: 3 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの
・ 011: 精錬用のもの(銅の含有量が全重量の99.8%以下のものに限る。)
・ 2 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの
・ 021: 精錬用のもの(銅の含有量が全重量の99.8%以下のものに限る。)
・ 030: 3 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの
・ 010: 1 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの
・ 020: 2 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの
・ 030: 3 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの
・ 第29号: その他の銅合金(第74.05項のマスターアロイを除く。)
・ 011: 銅・ニッケル合金(白銅)及び銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)
・ 2 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの
・ 021: 銅・ニッケル合金(白銅)及び銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)
・ 030: 3 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの
・ 091: 銅・亜鉛合金(黄銅)又は銅・すず合金(青銅)のもの
・ 100: 1 銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの
・ 第11号: 横断面の最大寸法が6ミリメートルを超えるもの
・ 第22号: 銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの
・ 第09項: 銅の板、シート及びストリップ(厚さが0.15ミリメートルを超えるものに限る。)
・ 第40号: 銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの
・ 第22号: 銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの
・ 第12項: 銅製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)
・ 第13項: 銅製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品(電気絶縁をしたものを除く。)
・ 第00号: 銅製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品(電気絶縁をしたものを除く。)
・ 第10号: くぎ、びよう、画びよう、またくぎその他これらに類する製品
・ 第10号: 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品
・ 第20号: 鋳造、型打ち又は鍛造をしたもの(更に加工したものを除く。)