・ 第36類: 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料
・ 第01項: 火薬
・ 第00号: 火薬
・ 第02項: 爆薬
・ 第00号: 爆薬
・ 第03項: 導火線、導爆線、火管、雷管(電気雷管を含む。)及びイグナイター
・ 第10号: 導火線
・ 第20号: 導爆線
・ 第30号: 火管
・ 第40号: 雷管(電気雷管を除く。)
・ 第50号: イグナイター
・ 100: 1 政令で定める自動車の部分品の製造に使用するもの
・ 200: 2 その他のもの
・ 第60号: 電気雷管
・ 第04項: 花火、信号せん光筒、レインロケット、霧中信号用品その他の火工品
・ 第10号: 花火
・ 010: がん具用のもの
・ 090: その他のもの
・ 第90号: その他のもの
・ 第05項: マッチ(第36.04項の火工品を除く。)
・ 第00号: マッチ(第36.04項の火工品を除く。)
・ 100: 70本以下入りのもの
・ 200: その他のもの
・ 第06項: フェロセリウムその他の発火性合金(形状を問わない。)及びこの類の注2の可燃性材料の製品
・ 第10号: たばこ用ライターその他これに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が300立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。)