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輸入後再輸出する際に関税・消費税還付を受けるための同一品であることを証明する方法は?

相談者:zaq12wsx 2024年6月14日13:08
外国(香港)から輸入した製品を加工等せずそのままの状態で一年以内に別の外国(台湾)へ輸出する場合、関税および消費税は還付されると聞きました。ただし、シリアルナンバーをサプライヤーから入手できないため、同一品であることを証明できません。シリアルナンバー以外でも同一品であることを証明する方法はあるのでしょうか? もしくは、シリアルナンバーによる証明ができなくても還付を受けられる方法が他にあるのでしょうか?ご教示のほどよろしくお願いいたします。

通関士の回答

通関士:castal 2024年9月19日9:44 植物及びその生産物(樹木、根、野菜、果物、 コーヒー、お茶、穀物、穀粉等) / 肉、魚、甲殻類の調製品、糖類、ココア、ベーカリー 製品等 / 鉱物・化学・プラスティック・ゴム等 / 皮革・毛皮・ハンドバッグ・装身具等 / 木材・パルプ・古紙・紙等 / 紡織用繊維・履物・帽子・傘製品等 / 石・セメント・陶磁器・ガラス等 / 真珠・貴金属・鉄・銅・アルミ等卑金属 / 機械・輸送機器・精密機器・楽器・武器等 / 雑品・美術品・骨董等に強い通関士です。
輸入時に「再輸出貨物確認申請書」を提出されていなければ還付は適用されません。その申請書に貨物の品名、個数、貨物の性質、形状等を記載し、再輸出の為の税関長の確認を受けておく必要があります。再輸出する貨物と同一性の確認は、品物に付された記号番号、パッキングリスト等の関係書類の記載内容や、写真やカタログ等の資料提出を求められることがあります。