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自動車前照灯用電球(ハロゲン、HID、LED電球)の輸入通関

相談者:biolightbulbs_leesohee 2020年8月25日11:05
お世話になっております。
自動車用ハロゲン電球を日本に輸入する時、
PSEマークが必要ですか?
日本のPSEマークは原則家庭用のAC100~300V の製品を対象とするため、
DC電源である自動車のバッテリーを使用する自動車用電球(電圧12V)の場合PSE対象外となることを伺っております。経済産業省 電気用品安全法のサイトでどのような製品が対象になるか確認もしてましたが、自動車前照灯用電球はリストにありませんでした。


PSEマークではなく、E1マークはありますが
これで通関や輸入する時に問題なく進行できますか?

HS コード:
自動車用ハロゲン電球ー8539.21.0000
自動車用HID電球ー8539.32.3000
自動車用LED電球ー8512.20.1010

通関士の回答

通関士:ksato 2020年9月12日9:34 ベストアンサー 動物及びその生産物(食用肉、魚、農産品等) / 植物及びその生産物(樹木、根、野菜、果物、 コーヒー、お茶、穀物、穀粉等) / 肉、魚、甲殻類の調製品、糖類、ココア、ベーカリー 製品等 / 皮革・毛皮・ハンドバッグ・装身具等 / 木材・パルプ・古紙・紙等 / 紡織用繊維・履物・帽子・傘製品等 / 機械・輸送機器・精密機器・楽器・武器等 / 雑品・美術品・骨董等に強い通関士です。
ご質問のHSコードに該当する他法令の指摘がありませんので、ハロゲン電球の輸入時にPSEマークのチェック不要とと思われます。
ただし輸入申告時に税関から確認を要求される可能性がありますので輸入ハロゲン電球にPSEマークが不要かどうか経産省に事前に問い合わせてから輸入をしてください。