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動物用医療機器のHSコードについて

相談者:takaenishi 2020年8月12日17:43
お世話様になります。はじめてご相談させていただきます。
人間用の光学医療機器メーカーですが、この度、同一の商品を動物用に水平展開しようと考えております。国によっては、まだまだ人間ほど厳しい規制がないので、入り込もうとしておりますが、
人間用の光学医療機器のHSコードと同じになってしまいますでしょうか。宜しくご指導お願いします。

通関士の回答

通関士:ピケちん 2020年8月25日9:56 ベストアンサー 動物及びその生産物(食用肉、魚、農産品等) / 植物及びその生産物(樹木、根、野菜、果物、 コーヒー、お茶、穀物、穀粉等) / 肉、魚、甲殻類の調製品、糖類、ココア、ベーカリー 製品等 / 皮革・毛皮・ハンドバッグ・装身具等 / 紡織用繊維・履物・帽子・傘製品等 / 石・セメント・陶磁器・ガラス等 / 機械・輸送機器・精密機器・楽器・武器等 / 雑品・美術品・骨董等に強い通関士です。
下記のサイトに纏められております。輸入前に認可・承認等が必須の条件です。
https://www.iyakuhin.info/import-of-veterinary-medicine/