1008.50 : キヌア(ケノポディウム・クイノア)
1008.50.100 : 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
1008.50.200 : 2 その他のもの
1008.60 : ライ小麦
1008.60.100 : 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
1008.60 : 2 その他のもの
1008.60.210 : 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
1008.60.290 : その他のもの
1008.90 : その他の穀物
1008.90.010 : 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
1008.90.090 : 2 その他のもの
11 : 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
1101 : 小麦粉及びメスリン粉
1101.00 : 小麦粉及びメスリン粉
1101.00 : 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
1101.00.011 : グルタミン酸ソーダ製造用のもの(税関の監督の下でグルタミン酸ソーダ製造用の原料として使用するものに限る。)
1101.00.091 : その他のもの
1101.00.200 : その他のもの
1102 : 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)
1102.20 : とうもろこし粉
1102.90 : その他のもの
1102.90 : 1 大麦粉及び裸麦粉
1102.90.110 : 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
1102.90.190 : その他のもの
1102.90 : 2 ライ小麦粉
1102.90.210 : 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
1102.90.290 : その他のもの
1102.90 : 3 米粉
1102.90.310 : 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
1102.90.390 : その他のもの