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1006.30 : 精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)
1007.10.010 : 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
1007.90.010 : 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
1008 : そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物
1008.10.010 : 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの