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HSコード検索


0405.90 : 2 その他のもの

0405.90.210 : *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの

0405.90 : *〔2〕その他のもの

0405.90.221 : 共通の限度数量以内のもの

0405.90.229 : その他のもの

0406 : チーズ及びカード

0406.10 : フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカード

0406.10 : その他のもの

0406.10.010 : プロセスチーズの原料として使用するチーズ及びカードのうち、この号のフレッシュチーズ及びカード、第0406.40号のブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ並びに第0406.90号のその他のチーズについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの

0406.10.090 : その他のもの

0406.10.020 : 乾燥固形分が全重量の48%以下のもの(1個の重量が4グラム以下の細片にし、冷凍し、かつ、正味重量が5キログラムを超える直接包装にしたものに限る。)

0406.20 : おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。)

0406.20.100 : 1 プロセスチーズのもの

0406.20.200 : 2 その他のもの

0406.30 : プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。)

0406.40 : ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ

0406.40.010 : プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの

0406.40.090 : その他のもの

0406.90 : その他のチーズ

0406.90.010 : プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの

0406.90.090 : その他のもの

0407 : 殻付きの鳥卵(生鮮のもの及び保存に適する処理又は加熱による調理をしたものに限る。)

0407 : ふ化用の受精卵

0407.11 : 鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの

0407.19 : その他のもの

0407 : その他の卵(生鮮のものに限る。)

0407.21 : 鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの

0407.29 : その他のもの

0407.90 : その他のもの

0407.90.100 : 1 冷凍したもの