HSコード検索
0404.90.127 : その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
0404.90 : (3)脂肪分が全重量の30%を超えるもの
0404.90.131 : その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
0404.90.136 : 乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの
0404.90.137 : その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
0405 : ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド
0405.20.010 : 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
0405.90.110 : 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの