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HSコード検索


2205.90.100 : 1 アルコール分が1%未満のもの

2205.90.200 : 2 その他のもの

2206 : その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)

2206.00 : その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)

2206.00.100 : 1 アルコール分が1%未満のもの

2206.00 : 2 その他のもの

2206.00.210 : (1)清酒及び濁酒

2206.00 : (2)その他のもの

2206.00.221 : A 発酵酒(清酒を除く。)と第20.09項又は第22.02項の物品との混合物

2206.00 : B その他のもの

2206.00 : (a)麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの

2206.00.223 : 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第7条の規定による改正前の酒税法第23条第2項第3号ロに規定するもの(発泡酒(酒税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第110号)第1条の規定による改正前の酒税法施行令( 以下この項において「旧酒税法施行令」という。)で定めるものに限る。)にスピリッツ(旧酒税法施行令で定めるものに限る。)を加えたもの)

2206.00.224 : その他のもの

2206.00 : (b)その他のもの

2206.00.228 : 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第7条の規定による改正前の酒税法第23条第2項第3号イに規定するもの(糖類、ホップ、水及び旧酒税法施行令で定める物品を原料として発酵させたもの)

2206.00.229 : その他のもの

2207 : エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)

2207.10 : エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)

2207.10 : 1 アルコール分が90%以上のもの

2207.10 : (1)工業用アルコール又は酢酸エチル若しくはエチルアミンの製造の用に供するもの

2207.10.121 : 工業用アルコールの製造の用に供するもの

2207.10.122 : 酢酸エチルの製造の用に供するもの

2207.10.123 : エチルアミンの製造の用に供するもの

2207.10 : (2)その他のもの

2207.10.130 : A アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)

2207.10 : B その他のもの

2207.10.191 : 〔1〕 バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチル−ターシャリ−ブチルエーテルの製造の用に供するもの

2207.10.199 : 〔2〕 その他のもの

2207.10 : 2 その他のもの

2207.10.220 : (1)アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)