Skip to content

HSコード検索


2106.90.293 : (ロ)その他のもの

2106.90 : ハ その他のもの

2106.90.294 : (イ)第04.10項の物品のもの

2106.90 : (ロ)その他のもの

2106.90 : I ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの

2106.90.295 : ビタミンをもととした栄養補助食品

2106.90.296 : 植物性たんぱくを加水分解したもの

2106.90 : II その他のもの

2106.90.299 : (II)その他のもの

2106.90.301 : (I)たんぱく質変性防止剤(冷凍すり身の製造に使用する種類のものでソルビトールその他の政令で定める物品に政令で定める調製を加えたものに限る。)

2106.90 : (1)米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の30%を超える調製食料品

2106.90 : B その他のもの

2106.90 : (a)小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の30%を超えるもの

2106.90.214 : 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

2106.90.215 : その他のもの

2106.90 : (b)大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の30%を超えるもの

2106.90.216 : 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

2106.90.219 : その他のもの

2106.90 : A 米の含有量が全重量の30%を超えるもの

2106.90.517 : 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

2106.90.518 : その他のもの

22 : 飲料、アルコール及び食酢

2201 : 水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものを除く。)、氷及び雪

2201.10 : 鉱水及び炭酸水

2201.90 : その他のもの

2202 : 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第20.09項の果実、ナット又は野菜のジュースを除く。)

2202.10 : 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)

2202.10.100 : 1 砂糖を加えたもの

2202.10.200 : 2 その他のもの

2202 : その他のもの