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2207.20 : 変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
2207.20.100 : 1 アルコール分が90%以上のもの
2208 : エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料
2208.20 : ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒
2208.40 : ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒
2208.90.124 : (a)アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
2208.90.125 : (a)アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
2208.90.230 : (2)果汁をもととした飲料(アルコール分が1%未満のものに限る。)
23 : 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料
2301 : 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす