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HSコード一覧

第96類 雑品


・ 第96類: 雑品

・ 第01項: アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。)

・ 第10号: アイボリー(加工したものに限る。)及びその製品

・ 010: 1 ぞうげ製のもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 100: 1 べつこう又はさんごの加工品及び製品

・ 900: 2 その他のもの

・ 第02項: 植物性又は鉱物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限る。)、成形品、彫刻品及び細工品(ろう、ステアリン、天然ガム、天然レジン又はモデリングペーストから製造したものに限る。)、他の項に該当しないその他の成形品、彫刻品及び細工品並びに硬化させてないゼラチン(加工したものに限るものとし、第35.03項のゼラチンを除く。)及び硬化させてないゼラチンの製品

・ 第00号: 植物性又は鉱物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限る。)、成形品、彫刻品及び細工品(ろう、ステアリン、天然ガム、天然レジン又はモデリングペーストから製造したものに限る。)、他の項に該当しないその他の成形品、彫刻品及び細工品並びに硬化させてないゼラチン(加工したものに限るものとし、第35.03項のゼラチンを除く。)及び硬化させてないゼラチンの製品

・ 010: 1 ゼラチンカプセル

・ 090: 2 その他のもの

・ 第03項: ほうき、ブラシ(機械類又は車両の部分品として使用するブラシを含む。)、動力駆動式でない手動床掃除機、モップ及び羽毛ダスター、ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品、ペイントパッド、ペイントローラー並びにスクイージー(ローラースクイージーを除く。)

・ 第10号: ほうき及びブラシ(小枝その他の植物性材料を結束したものに限るものとし、柄を有するか有しないかを問わない。)

・ 歯ブラシ、ひげそり用ブラシ、ヘアブラシ、つめ用ブラシ、まつげ用ブラシその他化粧用ブラシ(器具の部分品を構成するブラシを含むものとし、身体に直接使用するものに限る。)

・ 第21号: 歯ブラシ(義歯用ブラシを含む。)

・ 第29号: その他のもの

・ 第30号: 美術用又は筆記用の筆その他これに類するブラシで化粧用のもの

・ 第40号: 塗装用、ワニス用その他これらに類する用途に供するブラシ(第9603.30号のブラシを除く。)、ペイントパッド及びペイントローラー

・ 第50号: その他のブラシ(機械類又は車両の部分品を構成するものに限る。)

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 2 羽毛ダスター

・ 020: 3 ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品

・ 030: 1 床掃除機

・ 090: 4 その他のもの

・ 第04項: 手ふるい

・ 第00号: 手ふるい

・ 第05項: トラベルセット(化粧用、洗面用、裁縫用又は靴若しくは衣服の清浄用のものに限る。)

・ 第00号: トラベルセット(化粧用、洗面用、裁縫用又は靴若しくは衣服の清浄用のものに限る。)

・ 第06項: ボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品(ボタンモールドを含む。)並びにボタンのブランク

・ 第10号: プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品

・ ボタン

・ 第21号: プラスチック製のもので紡織用繊維を被覆してないもの

・ 第22号: 卑金属製のもので紡織用繊維を被覆してないもの

・ 第29号: その他のもの

・ 010: 1 貝殻製のもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第30号: ボタンの部分品(ボタンモールドを含む。)及びボタンのブランク

・ 第07項: スライドファスナー及びその部分品

・ スライドファスナー

・ 第11号: 卑金属製の務歯を取り付けたもの

・ 第19号: その他のもの

・ 第20号: 部分品

・ 第08項: ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、万年筆その他のペン、鉄筆、シャープペンシル並びにペン軸、ペンシルホルダーその他これらに類するホルダー並びにこれらの部分品(キャップ及びクリップを含むものとし、第96.09項の物品を除く。)

・ 第10号: ボールペン

・ 010: 1 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第20号: フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー

・ 第30号: 万年筆その他のペン

・ 100: 1 軸又はキャップに貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべつこうを使用したもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第40号: シャープペンシル

・ 010: 1 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第50号: 第9608.10号から第9608.40号までの二以上の号の物品をセットにしたもの

・ 第60号: ボールペン用中しん(ポイント及びインク貯蔵部から成るものに限る。)

・ その他のもの

・ 第91号: ペン先及びニブポイント

・ 第99号: その他のもの

・ 010: ボールペン又はシャープペンシルの部分品及び附属品(ボールペン用中しんを除く。)

・ 090: その他のもの

・ 第09項: 鉛筆(第96.08項のシャープペンシルを除く。)、クレヨン、鉛筆の芯、パステル、図画用木炭、テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク

・ 第10号: 鉛筆及びクレヨン(さやの中に芯を入れたものに限る。)

・ 010: 黒芯のもの

・ 090: その他のもの

・ 第20号: 鉛筆の芯(色を問わない。)

・ 第90号: その他のもの

・ 第10項: 石盤、黒板その他これらに類する板(筆記用又は図画用のものに限るものとし、枠を有するか有しないかを問わない。)

・ 第00号: 石盤、黒板その他これらに類する板(筆記用又は図画用のものに限るものとし、枠を有するか有しないかを問わない。)

・ 第11項: 日付印、封かん用の印、ナンバリングスタンプその他これらに類する物品(ラベルに印捺又は型押しをする器具を含むものとし、手動式のものに限る。)並びに手動式コンポジションスティック及びこれを有する手動式印刷用セット

・ 第00号: 日付印、封かん用の印、ナンバリングスタンプその他これらに類する物品(ラベルに印捺又は型押しをする器具を含むものとし、手動式のものに限る。)並びに手動式コンポジションスティック及びこれを有する手動式印刷用セット

・ 第12項: タイプライターリボンその他これに類するリボン(インキを付けたもの及びその他の方法により印字することができる状態にしたものに限るものとし、スプールに巻いてあるかないか又はカートリッジに入れてあるかないかを問わない。)及びインキパッド(インキを付けてあるかないか又は箱に入れてあるかないかを問わない。)

・ 第10号: リボン

・ 第20号: インキパッド

・ 第13項: たばこ用ライターその他のライター(機械式であるかないか又は電気式であるかないかを問わない。)及びその部分品(着火石及びしんを除く。)

・ 第10号: 携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものを除く。)

・ 第20号: 携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものに限る。)

・ 010: 1 貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべつこうを使用したもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第80号: その他のライター

・ 第90号: 部分品

・ 第14項: 喫煙用パイプ(パイプボールを含む。)、シガーホルダー及びシガレットホルダー並びにこれらの部分品

・ 第00号: 喫煙用パイプ(パイプボールを含む。)、シガーホルダー及びシガレットホルダー並びにこれらの部分品

・ 100: 1 パイプ及びパイプボール

・ 900: 2 その他のもの

・ 第15項: くし、ヘアスライドその他これらに類する物品並びにヘアピン、カールピン、カールグリップ、ヘアカーラーその他これらに類する物品(第85.16項の物品を除く。)及びこれらの部分品

・ くし、ヘアスライドその他これらに類する物品

・ 第11号: 硬質ゴム製又はプラスチック製のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 1 木製のもの

・ 3 アルミニウム製又はアイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用若しくは細工用の材料製のもの

・ 020: アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料製のもの

・ 040: アルミニウム製のもの

・ 030: 2 鉄鋼製のもの

・ 050: 4 その他の卑金属製のもの(貴金属をめつきしたものを除く。)

・ 060: 5 その他のもの

・ 第16項: 香水用噴霧器その他これに類する化粧用噴霧器及びこれらの頭部並びに化粧用のパフ及びパッド

・ 第10号: 香水用噴霧器その他これに類する化粧用噴霧器及びこれらの頭部

・ 第20号: 化粧用のパフ及びパッド

・ 第17項: 魔法瓶その他の真空容器及びその部分品(ガラス製の内部容器を除く。)

・ 第00号: 魔法瓶その他の真空容器及びその部分品(ガラス製の内部容器を除く。)

・ 第18項: マネキン人形その他これに類する物品及び自動人形その他ショーウインドー用の展示用品で作動するもの

・ 第00号: マネキン人形その他これに類する物品及び自動人形その他ショーウインドー用の展示用品で作動するもの

・ 第19項: 生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、おむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品(材料を問わない。)

・ 第00号: 生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、おむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品(材料を問わない。)

・ 第20項: 一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品

・ 第00号: 一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_96.htm) を加工して作成