HSコード一覧
第96類 雑品
・ 第10号: アイボリー(加工したものに限る。)及びその製品
・ 第10号: ほうき及びブラシ(小枝その他の植物性材料を結束したものに限るものとし、柄を有するか有しないかを問わない。)
・ 歯ブラシ、ひげそり用ブラシ、ヘアブラシ、つめ用ブラシ、まつげ用ブラシその他化粧用ブラシ(器具の部分品を構成するブラシを含むものとし、身体に直接使用するものに限る。)
・ 第30号: 美術用又は筆記用の筆その他これに類するブラシで化粧用のもの
・ 第40号: 塗装用、ワニス用その他これらに類する用途に供するブラシ(第9603.30号のブラシを除く。)、ペイントパッド及びペイントローラー
・ 第50号: その他のブラシ(機械類又は車両の部分品を構成するものに限る。)
・ 020: 3 ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品
・ 第05項: トラベルセット(化粧用、洗面用、裁縫用又は靴若しくは衣服の清浄用のものに限る。)
・ 第00号: トラベルセット(化粧用、洗面用、裁縫用又は靴若しくは衣服の清浄用のものに限る。)
・ 第06項: ボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品(ボタンモールドを含む。)並びにボタンのブランク
・ 第10号: プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品
・ 第21号: プラスチック製のもので紡織用繊維を被覆してないもの
・ 第22号: 卑金属製のもので紡織用繊維を被覆してないもの
・ 第30号: ボタンの部分品(ボタンモールドを含む。)及びボタンのブランク
・ 010: 1 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの
・ 第20号: フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー
・ 100: 1 軸又はキャップに貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべつこうを使用したもの
・ 010: 1 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの
・ 第50号: 第9608.10号から第9608.40号までの二以上の号の物品をセットにしたもの
・ 第60号: ボールペン用中しん(ポイント及びインク貯蔵部から成るものに限る。)
・ 010: ボールペン又はシャープペンシルの部分品及び附属品(ボールペン用中しんを除く。)
・ 第09項: 鉛筆(第96.08項のシャープペンシルを除く。)、クレヨン、鉛筆の芯、パステル、図画用木炭、テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク
・ 第10号: 鉛筆及びクレヨン(さやの中に芯を入れたものに限る。)
・ 第10項: 石盤、黒板その他これらに類する板(筆記用又は図画用のものに限るものとし、枠を有するか有しないかを問わない。)
・ 第00号: 石盤、黒板その他これらに類する板(筆記用又は図画用のものに限るものとし、枠を有するか有しないかを問わない。)
・ 第13項: たばこ用ライターその他のライター(機械式であるかないか又は電気式であるかないかを問わない。)及びその部分品(着火石及びしんを除く。)
・ 第10号: 携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものを除く。)
・ 第20号: 携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものに限る。)
・ 010: 1 貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべつこうを使用したもの
・ 第14項: 喫煙用パイプ(パイプボールを含む。)、シガーホルダー及びシガレットホルダー並びにこれらの部分品
・ 第00号: 喫煙用パイプ(パイプボールを含む。)、シガーホルダー及びシガレットホルダー並びにこれらの部分品
・ 第15項: くし、ヘアスライドその他これらに類する物品並びにヘアピン、カールピン、カールグリップ、ヘアカーラーその他これらに類する物品(第85.16項の物品を除く。)及びこれらの部分品
・ 3 アルミニウム製又はアイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用若しくは細工用の材料製のもの
・ 020: アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料製のもの
・ 050: 4 その他の卑金属製のもの(貴金属をめつきしたものを除く。)
・ 第16項: 香水用噴霧器その他これに類する化粧用噴霧器及びこれらの頭部並びに化粧用のパフ及びパッド
・ 第10号: 香水用噴霧器その他これに類する化粧用噴霧器及びこれらの頭部
・ 第17項: 魔法瓶その他の真空容器及びその部分品(ガラス製の内部容器を除く。)
・ 第00号: 魔法瓶その他の真空容器及びその部分品(ガラス製の内部容器を除く。)
・ 第18項: マネキン人形その他これに類する物品及び自動人形その他ショーウインドー用の展示用品で作動するもの
・ 第00号: マネキン人形その他これに類する物品及び自動人形その他ショーウインドー用の展示用品で作動するもの
・ 第19項: 生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、おむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品(材料を問わない。)
・ 第00号: 生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、おむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品(材料を問わない。)