HSコード一覧
第72類 鉄鋼
・ 第01項: 銑鉄及びスピーゲル(なまこ形、ブロックその他の一次形状のものに限る。)
・ 第10号: 非合金銑鉄(りんの含有量が全重量の0.5%以下のものに限る。)
・ 010: けい素の含有量が全重量の1.2%未満でりんの含有量が全重量の0.04%以下のもの
・ 第20号: 非合金銑鉄(りんの含有量が全重量の0.5%を超えるものに限る。)
・ 第80号: フェロタングステン及びフェロシリコタングステン
・ 第03項: 鉄鉱石を直接還元して得た鉄鋼その他の海綿状の鉄鋼及び重量比による純度が99.94%以上の鉄(ランプ、ペレットその他これらに類する形状のものに限る。)
・ 第41号: 切削くず及び打抜きくず(束ねてあるかないかを問わない。)
・ 010: ニッケルの含有量が全重量の1%以上5%未満のもの
・ 第06項: 鉄又は非合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの(第72.03項の鉄を除く。)
・ 第11号: 横断面が長方形(正方形を含む。)のもので、幅が厚さの2倍未満のもの
・ 第12号: その他のもの(横断面が長方形のものに限るものとし、正方形のものを除く。)
・ 第08項: 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(熱間圧延をしたもので幅が600ミリメートル以上のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。)
・ 第10号: 熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたもの(浮出し模様のあるものに限る。)
・ 021: (1)厚さが3ミリメートル未満のものにあっては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上のものにあっては降伏点が355メガパスカル以上のもの
・ その他のもの(熱間圧延及び酸洗いをしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたものに限る。)
・ 第26号: 厚さが3ミリメートル以上4.75ミリメートル未満のもの
・ 011: 高張力鋼板(引張り強さが490メガパスカル以上のものに限る。)
・ 011: 高張力鋼板(引張り強さが490メガパスカル以上のものに限る。)
・ その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたものに限る。)
・ 第37号: 厚さが4.75ミリメートル以上10ミリメートル以下のもの
・ 第38号: 厚さが3ミリメートル以上4.75ミリメートル未満のもの
・ 第40号: 熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないもの(浮出し模様のあるものに限る。)
・ 020: (1)厚さが3ミリメートル未満のものにあっては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上のものにあつては降伏点が355メガパスカル以上のもの
・ その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないものに限る。)
・ 第52号: 厚さが4.75ミリメートル以上10ミリメートル以下のもの
・ 第53号: 厚さが3ミリメートル以上4.75ミリメートル未満のもの
・ 第09項: 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(冷間圧延をしたもので、幅が600ミリメートル以上のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。)
・ 冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたもの
・ 第16号: 厚さが1ミリメートルを超え3ミリメートル未満のもの
・ 011: 高張力鋼板(引張り強さが340メガパスカル以上のものに限る。)
・ 第17号: 厚さが0.5ミリメートル以上1ミリメートル以下のもの
・ 011: 高張力鋼板(引張り強さが340メガパスカル以上のものに限る。)
・ 冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないもの
・ 第26号: 厚さが1ミリメートルを超え3ミリメートル未満のもの
・ 第27号: 厚さが0.5ミリメートル以上1ミリメートル以下のもの
・ 第10項: 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めつきし又は被覆したもので、幅が600ミリメートル以上のものに限る。)
・ 第20号: 鉛をめつきしたもの(ターンプレートを含む。)
・ 021: (1)厚さが3ミリメートル未満の鋼にあつては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上の鋼にあつては降伏点が355メガパスカル以上のもの
・ 010: 合金化溶融めつきのもの(めつき層の鉄の含有量がめつき層の全重量の7%以上の均質な合金のものに限る。)
・ 第50号: クロムの酸化物を被覆したもの及びクロムとクロムの酸化物とを被覆したもの
・ 第70号: ペイント若しくはワニスを塗布し又はプラスチックを被覆したもの
・ 第11項: 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル未満のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。)
・ 第13号: 四面圧延又はクローズドボックスパスによるもの(幅が150ミリメートルを超え、厚さが4ミリメートル以上で、浮出し模様がなく、かつ、巻いてないものに限る。)
・ 第14号: その他のもの(厚さが4.75ミリメートル以上のものに限る。)
・ 021: (1)厚さが3ミリメートル未満のものにあつては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上のものにあつては降伏点が355メガパスカル以上のもの
・ 010: 1 厚さが3ミリメートル未満のものにあっては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上のものにあっては降伏点が355メガパスカル以上のもの
・ 第12項: 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めつきし又は被覆したもので、幅が600ミリメートル未満のものに限る。)
・ 021: (1)厚さが3ミリメートル未満の鋼にあつては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上の鋼にあつては降伏点が355メガパスカル以上のもの
・ 第30号: 亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。)
・ 第40号: ペイント若しくはワニスを塗布し又はプラスチックを被覆したもの
・ 第50号: その他のもの(めつきし又は被覆したものに限る。)
・ 第13項: 鉄又は非合金鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。)
・ 第10号: 節、リブ、溝その他の異形を圧延工程において付けたもの
・ 第91号: 横断面が円形のもの(直径が14ミリメートル未満のものに限る。)
・ 第14項: 鉄又は非合金鋼のその他の棒(鍛造、熱間圧延、熱間引抜き又は熱間押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。ただし、圧延後ねじつたものを含む。)
・ 第20号: 節、リブ、溝その他の異形を圧延工程において付けたもの及び圧延後ねじつたもの
・ 第10号: 非合金快削鋼のもの(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
・ 第50号: その他のもの(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
・ 第10号: U形鋼、I形鋼及びH形鋼(高さが80ミリメートル未満のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
・ 山形鋼及びT形鋼(高さが80ミリメートル未満のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
・ U形鋼、I形鋼及びH形鋼(高さが80ミリメートル以上のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
・ 第40号: 山形鋼及びT形鋼(高さが80ミリメートル以上のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
・ 第50号: その他の形鋼(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
・ 形鋼(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
・ 第91号: フラットロール製品から冷間成形又は冷間仕上げをしたもの
・ 第10号: めつき及び被覆のいずれもしてないもの(研磨してあるかないかを問わない。)
・ 010: 横断面の最大寸法が1.5ミリメートル以下のもの
・ 第18項: ステンレス鋼のインゴットその他の一次形状のもの及び半製品
・ 第19項: ステンレス鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル以上のものに限る。)
・ 熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたもの
・ 第12号: 厚さが4.75ミリメートル以上10ミリメートル以下のもの
・ 011: クロム系(ニッケルの含有量が全重量の0.6%以下のものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
・ ニッケル系(ニッケルの含有量が全重量の0.6%を超えるものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
・ 027: ニッケルの含有量が全重量の6%以下で、マンガンの含有量が全重量の3%以上のもの
・ 第13号: 厚さが3ミリメートル以上4.75ミリメートル未満のもの
・ 011: クロム系(ニッケルの含有量が全重量の0.6%以下のものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
・ ニッケル系(ニッケルの含有量が全重量の0.6%を超えるものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
・ 027: ニッケルの含有量が全重量の6%以下で、マンガンの含有量が全重量の3%以上のもの
・ 熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないもの
・ 第22号: 厚さが4.75ミリメートル以上10ミリメートル以下のもの
・ 第23号: 厚さが3ミリメートル以上4.75ミリメートル未満のもの
・ 第32号: 厚さが3ミリメートル以上4.75ミリメートル未満のもの
・ 011: クロム系(ニッケルの含有量が全重量の0.6%以下のものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
・ ニッケル系(ニッケルの含有量が全重量の0.6%を超えるものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
・ 022: ニッケルの含有量が全重量の7%以上10%未満のもの
・ 027: ニッケルの含有量が全重量の6%以下で、マンガンの含有量が全重量の3%以上のもの
・ 第33号: 厚さが1ミリメートルを超え3ミリメートル未満のもの
・ クロム系(ニッケルの含有量が全重量の0.6%以下のものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
・ ニッケル系(ニッケルの含有量が全重量の0.6%を超えるものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
・ 022: ニッケルの含有量が全重量の7%以上10%未満のもの
・ 027: ニッケルの含有量が全重量の6%以下で、マンガンの含有量が全重量の3%以上のもの
・ 第34号: 厚さが0.5ミリメートル以上1ミリメートル以下のもの
・ クロム系(ニッケルの含有量が全重量の0.6%以下のものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
・ ニッケル系(ニッケルの含有量が全重量の0.6%を超えるものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
・ 022: ニッケルの含有量が全重量の7%以上10%未満のもの
・ 027: ニッケルの含有量が全重量の6%以下で、マンガンの含有量が全重量の3%以上のもの
・ 011: クロム系(ニッケルの含有量が全重量の0.6%以下のものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
・ ニッケル系(ニッケルの含有量が全重量の0.6%を超えるものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
・ 022: ニッケルの含有量が全重量の7%以上10%未満のもの
・ 027: ニッケルの含有量が全重量の6%以下で、マンガンの含有量が全重量の3%以上のもの
・ 第20項: ステンレス鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル未満のものに限る。)
・ 第20号: 冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)
・ 011: クロム系(ニッケルの含有量が全重量の0.6%以下のものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
・ ニッケル系(ニッケルの含有量が全重量の0.6%を超えるものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
・ 027: ニッケルの含有量が全重量の6%以下で、マンガンの含有量が全重量の3%以上のもの
・ 第21項: ステンレス鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。)
・ 第00号: ステンレス鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。)
・ 棒(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
・ 第20号: 棒(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
・ 第4節 その他の合金鋼及び合金鋼又は非合金鋼の中空ドリル棒
・ 第24項: その他の合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの及び半製品
・ 第25項: その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル以上のものに限る。)
・ 第30号: その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたものに限る。)
・ 第40号: その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないものに限る。)
・ 910: ほう素の含有量が全重量の0.0008%以上で、この類の注1(f)に記載のその他の元素の含有量が基準以下のもの
・ 第50号: その他のもの(冷間圧延をしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
・ 100: 1 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
・ 第92号: 亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。)
・ 100: 1 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
・ 100: 1 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
・ 第26項: その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル未満のものに限る。)
・ 第91号: 熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)
・ 第92号: 冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)
・ 1 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
・ 第27項: その他の合金鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。)
・ 021: ほう素の含有量が全重量の0.0008%以上で、この類の注1(f)に記載のその他の元素の含有量が基準以下のもの
・ 第28項: その他の合金鋼のその他の棒、その他の合金鋼の形鋼及び合金鋼又は非合金鋼の中空ドリル棒
・ 第30号: その他の棒(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
・ 第40号: その他の棒(鍛造したものに限るものとし、更に加工したものを除く。)