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HSコード一覧

第65類 帽子及びその部分品


・ 第65類: 帽子及びその部分品

・ 第01項: フェルト製の帽体(成型し又はつばを付けたものを除く。)並びにフェルト製のプラトウ及びマンション(スリットマンションを含む。)

・ 第00号: フェルト製の帽体(成型し又はつばを付けたものを除く。)並びにフェルト製のプラトウ及びマンション(スリットマンションを含む。)

・ 第02項: 帽体(組んだもの及びストリップ(材料を問わない。)を組み合わせて作つたものに限るものとし、成型し、つばを付け、裏張りし又はトリミングしたものを除く。)

・ 第00号: 帽体(組んだもの及びストリップ(材料を問わない。)を組み合わせて作つたものに限るものとし、成型し、つばを付け、裏張りし又はトリミングしたものを除く。)

・ 第04項: 帽子(組んだもの及びストリップ(材料を問わない。)を組み合わせて作つたものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)

・ 第00号: 帽子(組んだもの及びストリップ(材料を問わない。)を組み合わせて作つたものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)

・ 第05項: 帽子(メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、フェルトその他の紡織用繊維の織物類(ストリップのものを除く。)から作つたものに限るものとし、裏貼りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)及びヘアネット(材料を問わないものとし、裏貼りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)

・ 第00号: 帽子(メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、フェルトその他の紡織用繊維の織物類(ストリップのものを除く。)から作つたものに限るものとし、裏貼りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)及びヘアネット(材料を問わないものとし、裏貼りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)

・ 100: 1 ヘアネット

・ 2 その他のもの

・ 910: 編物製のもの

・ 990: その他のもの

・ 第06項: その他の帽子(裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)

・ 第10号: 安全帽子

・ 100: 1 革製のもの及び毛皮付きのもの

・ 200: 2 その他のもの

・ その他のもの

・ 第91号: ゴム製又はプラスチック製のもの

・ 100: 1毛皮付きのもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第99号: その他の材料製のもの

・ 100: 1 革製のもの及び毛皮付きのもの

・ 300: 2 毛皮製のもの

・ 900: 3 その他のもの

・ 第07項: 帽子用のすべり革、裏、カバー、ハットファンデーション、ハットフレーム、ひさし及びあごひも

・ 第00号: 帽子用のすべり革、裏、カバー、ハットファンデーション、ハットフレーム、ひさし及びあごひも


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_65.htm) を加工して作成