HSコード一覧
第58類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布
・ 第58類: 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布
・ 第01項: パイル織物及びシェニール織物(第58.02項又は第58.06項の織物類を除く。)
・ 第21号: よこパイル織物(パイルを切つてないものに限る。)
・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
・ 110: 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 120: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
・ 110: 1 政令で定める難燃性を有するもの(幅が142センチメートル以上のものに限る。)
・ 210: (1)プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
・ 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
・ 第31号: よこパイル織物(パイルを切つてないものに限る。)
・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
・ (1)合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの、経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの及び絹の重量が全重量の10%を超えるもの
・ 092: 特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの、経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの及び絹の重量が全重量の10%を超えるもの
・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
・ 021: (1)添加糸が合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
・ 021: (1)添加糸が合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 100: 1 政令で定める難燃性を有するもの(幅が142センチメートル以上のものに限る。)
・ 210: (1)プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
・ 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
・ 023: 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 第02項: テリータオル地その他のテリー織物(第58.06項の細幅織物類を除く。)及びタフテッド織物類(第57.03項の物品を除く。)
・ 010: 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 020: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 第20号: テリータオル地その他のテリー織物(その他の紡織用繊維製のもの)
・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
・ 第03項: もじり織物(第58.06項の細幅織物類を除く。)
・ 第00号: もじり織物(第58.06項の細幅織物類を除く。)
・ 110: (1)経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 120: (2)合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
・ 211: A 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 291: A 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの
・ 第04項: チュールその他の網地(織つたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)及びレース(レース地及びモチーフに限るものとし、第60.02項から第60.06項までの編物を除く。)
・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
・ 第06項: 細幅織物(第58.07項の物品を除く。)及び接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類(ボルダック)
・ 第10号: パイル織物(テリータオル地その他のテリー織物を含む。)及びシェニール織物
・ 第20号: その他の織物(弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5%以上のものに限る。)
・ 010: 1 政令で定める引張強さ及び難燃性を有するもの(幅が46ミリメートル以上のものに限る。)
・ 第40号: 接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類(ボルダック)
・ 第07項: 紡織用繊維から成るラベル、バッジその他これらに類する物品(反物状又はストリップ状のもの及び特定の形状又は大きさに切つたものに限るものとし、ししゆうしたものを除く。)
・ 第10号: 組ひも(そのまま特定の用途に供しないものに限る。)
・ 第09項: 金属糸又は第56.05項の金属を交えた糸の織物(衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
・ 第00号: 金属糸又は第56.05項の金属を交えた糸の織物(衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
・ 第11項: 縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料とを重ね合わせた反物状のキルティングした物品(第58.10項のししゆう布を除く。)
・ 第00号: 縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料とを重ね合わせた反物状のキルティングした物品(第58.10項のししゆう布を除く。)
・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
・ (1)絹の重量が全重量の10%を超えるもの(綿製のものを除く。)