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HSコード一覧

第58類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布


・ 第58類: 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布

・ 第01項: パイル織物及びシェニール織物(第58.02項又は第58.06項の織物類を除く。)

・ 第10号: 羊毛製又は繊獣毛製のもの

・ 010: 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 090: その他のもの

・ 綿製のもの

・ 第21号: よこパイル織物(パイルを切つてないものに限る。)

・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

・ 2 その他のもの

・ 110: 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

・ 120: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)

・ 150: その他のもの

・ 第22号: コール天(パイルを切つたものに限る。)

・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第23号: その他のよこパイル織物

・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第26号: シェニール織物

・ 110: 1 政令で定める難燃性を有するもの(幅が142センチメートル以上のものに限る。)

・ 2 その他のもの

・ 210: (1)プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

・ 220: (2)その他のもの

・ 第27号: たてパイル織物

・ 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

・ 011: パイルを切つてないもの

・ 019: パイルを切つたもの

・ 2 その他のもの

・ 021: パイルを切つてないもの

・ 029: パイルを切つたもの

・ 人造繊維製のもの

・ 第31号: よこパイル織物(パイルを切つてないものに限る。)

・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

・ 2 その他のもの

・ (1)合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの、経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの及び絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 091: 絹の重量が全重量の10%を超えるもの(合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものに限る。)

・ その他のもの

・ 092: 特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの、経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの及び絹の重量が全重量の10%を超えるもの

・ 093: その他のもの

・ 099: (2)その他のもの

・ 第32号: コール天(パイルを切つたものに限る。)

・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

・ 2 その他のもの

・ 021: (1)添加糸が合成繊維又はアセテート繊維のもの

・ 022: (2)その他のもの

・ 第33号: その他のよこパイル織物

・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

・ 2 その他のもの

・ 021: (1)添加糸が合成繊維又はアセテート繊維のもの

・ 022: (2)その他のもの

・ 第36号: シェニール織物

・ 100: 1 政令で定める難燃性を有するもの(幅が142センチメートル以上のものに限る。)

・ 2 その他のもの

・ 210: (1)プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

・ (2)その他のもの

・ 221: A 添加糸が合成繊維又はアセテート繊維のもの

・ 222: B その他のもの

・ 第37号: たてパイル織物

・ 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

・ 110: パイルを切つてないもの

・ 190: パイルを切つたもの

・ 2 その他のもの

・ (1)添加糸が合成繊維又はアセテート繊維のもの

・ 211: パイルを切つてないもの

・ 219: パイルを切つたもの

・ (2)その他のもの

・ 221: パイルを切つてないもの

・ 229: パイルを切つたもの

・ 第90号: その他の紡織用繊維製のもの

・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

・ 2 その他のもの

・ 021: (1)添加糸が絹のもの

・ (2)その他のもの

・ 絹製のもの

・ 023: 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの

・ 025: その他のもの

・ 029: その他のもの

・ 第02項: テリータオル地その他のテリー織物(第58.06項の細幅織物類を除く。)及びタフテッド織物類(第57.03項の物品を除く。)

・ テリータオル地その他のテリー織物(綿製のものに限る。)

・ 010: 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの

・ 020: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)

・ 第090号: その他のもの

・ 第20号: テリータオル地その他のテリー織物(その他の紡織用繊維製のもの)

・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

・ 2 その他のもの

・ 021: (1)添加糸が絹のもの

・ 022: (2)その他のもの

・ 第30号: タフテッド織物類

・ 第03項: もじり織物(第58.06項の細幅織物類を除く。)

・ 第00号: もじり織物(第58.06項の細幅織物類を除く。)

・ 1 綿製のもの

・ 110: (1)経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの

・ 120: (2)合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)

・ 190: (3)その他のもの

・ 2 絹製のもの

・ (1)絹ノイル製のもの

・ 211: A 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの

・ 219: B その他のもの

・ (2)その他のもの

・ 291: A 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの

・ 299: B その他のもの

・ 900: 3 その他のもの

・ 第04項: チュールその他の網地(織つたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)及びレース(レース地及びモチーフに限るものとし、第60.02項から第60.06項までの編物を除く。)

・ 第10号: チュールその他の網地

・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 機械製のレース

・ 第21号: 人造繊維製のもの

・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

・ 2 その他のもの

・ (1)合成繊維製のもの

・ 022: A リバーレース

・ 023: B その他のもの

・ 029: (2)その他のもの

・ 第29号: その他の紡織用繊維製のもの

・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

・ 2 その他のもの

・ 021: (1)綿製のもの

・ 022: (2)その他のもの

・ 第30号: 手製のレース

・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

・ 2 その他のもの

・ 021: (1)綿製のもの

・ 022: (2)その他のもの

・ 第05項: ゴブラン織り、フランダース織り、オービュソン織り、ボーベ織りその他これらに類する手織りのつづれ織物及びプチポワン、クロスステッチ等を使用して手針によりつづれ織り風にした織物(製品にしたものであるかないかを問わない。)

・ 第00号: ゴブラン織り、フランダース織り、オービュソン織り、ボーベ織りその他これらに類する手織りのつづれ織物及びプチポワン、クロスステッチ等を使用して手針によりつづれ織り風にした織物(製品にしたものであるかないかを問わない。)

・ 第06項: 細幅織物(第58.07項の物品を除く。)及び接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類(ボルダック)

・ 第10号: パイル織物(テリータオル地その他のテリー織物を含む。)及びシェニール織物

・ 第20号: その他の織物(弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5%以上のものに限る。)

・ その他の織物

・ 第31号: 綿製のもの

・ 第32号: 人造繊維製のもの

・ 010: 1 政令で定める引張強さ及び難燃性を有するもの(幅が46ミリメートル以上のものに限る。)

・ 090: 2 その他のもの

・ 第39号: その他の紡織用繊維製のもの

・ 第40号: 接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類(ボルダック)

・ 第07項: 紡織用繊維から成るラベル、バッジその他これらに類する物品(反物状又はストリップ状のもの及び特定の形状又は大きさに切つたものに限るものとし、ししゆうしたものを除く。)

・ 第10号: 織つたもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第08項: 組ひも及び装飾用トリミング(そのまま特定の用途に供しないものに限るものとし、装飾用トリミングにあつては、ししゆうしたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)並びにタッセル、ポンポンその他これらに類する製品

・ 第10号: 組ひも(そのまま特定の用途に供しないものに限る。)

・ 第90号: その他のもの

・ 第09項: 金属糸又は第56.05項の金属を交えた糸の織物(衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)

・ 第00号: 金属糸又は第56.05項の金属を交えた糸の織物(衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)

・ 第10項: ししゆう布(モチーフを含む。)

・ 第10号: ししゆう布(基布が見えないものに限る。)

・ その他のししゆう布

・ 第91号: 綿製のもの

・ 第92号: 人造繊維製のもの

・ 第99号: その他の紡織用繊維製のもの

・ 第11項: 縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料とを重ね合わせた反物状のキルティングした物品(第58.10項のししゆう布を除く。)

・ 第00号: 縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料とを重ね合わせた反物状のキルティングした物品(第58.10項のししゆう布を除く。)

・ 010: 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

・ 2 その他のもの

・ (1)絹の重量が全重量の10%を超えるもの(綿製のものを除く。)

・ 021: A 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの

・ 022: B その他のもの

・ 023: (2)綿製のもの

・ 029: (3)その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_58.htm) を加工して作成