Skip to content

HSコード一覧

第24類 たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)


・ 第24類: たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)

・ 第01項: たばこ(製造たばこを除く。)及びくずたばこ

・ 第10号: たばこ(骨を除いてないものに限る。)

・ 第20号: たばこ(全部又は一部の骨を除いたものに限る。)

・ 第30号: くずたばこ

・ 第02項: 葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。)

・ 第10号: 葉巻たばこ、シェルート及びシガリロ(たばこを含有するものに限る。)

・ 第20号: 紙巻たばこ(たばこを含有するものに限る。)

・ 第90号: その他のもの

・ 第03項: その他の製造たばこ及び製造たばこ代用品、シートたばこ並びにたばこのエキス及びエッセンス

・ 喫煙用たばこ(たばこ代用物を含有するかしないかを問わないものとし、その含有量のいかんを問わない。)

・ 第11号: この類の号注1の水パイプたばこ

・ 第19号: その他のもの

・ 100: 1 パイプたばこ

・ 200: 2 その他のもの

・ その他のもの

・ 第91号: シートたばこ

・ 第99号: その他のもの

・ 100: 1 たばこのエキス及びエッセンス

・ 200: 2 その他のもの

・ 第04項: たばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチン代用物を含有する物品(非燃焼吸引用の物品に限る。)及びニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)

・ 非燃焼吸引用の物品

・ 第11号: たばこ又は再生たばこを含有するもの

・ 100: 1 シートたばこ

・ 200: 2 その他のもの

・ 第12号: その他のもの(ニコチンを含有するものに限る。)

・ 第19号: その他のもの

・ 100: 1 製造たばこ代用品

・ 200: 2 その他のもの

・ その他のもの

・ 第91号: 経口摂取用のもの

・ 100: 1 チューインガム

・ 200: 2 その他のもの

・ 第92号: 経皮摂取用のもの

・ 第99号: その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_24.htm) を加工して作成