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カシューナッツ加工品、ベトナムからの輸入関税

相談者:Em Kiyo 2024年3月26日2:04
ベトナム在住者です。
ベトナムから日本の流通卸売業者にカシューナッツ(焙煎、皮なし、味付、各々50g小売用の個包装入り)を販売しようとしています。日本の卸売業者は「味付によって税率が異なる」「砂糖入りは20%」などと言うのですが、日越EPAにより「無税」だと思うのですが認識が間違っているでしょうか?
ちなみに、味の種類は、塩味、わさび味、はちみつ味、チョコレート味、唐辛子味
(各々個包装、英文表示(←日本で販売するためのラベル貼付予定))
コード分類は、2008.19.191または2008.19.225 だと思っています。

通関士の回答

通関士:castal 2024年9月19日10:15 植物及びその生産物(樹木、根、野菜、果物、 コーヒー、お茶、穀物、穀粉等) / 肉、魚、甲殻類の調製品、糖類、ココア、ベーカリー 製品等 / 鉱物・化学・プラスティック・ゴム等 / 皮革・毛皮・ハンドバッグ・装身具等 / 木材・パルプ・古紙・紙等 / 紡織用繊維・履物・帽子・傘製品等 / 石・セメント・陶磁器・ガラス等 / 真珠・貴金属・鉄・銅・アルミ等卑金属 / 機械・輸送機器・精密機器・楽器・武器等 / 雑品・美術品・骨董等に強い通関士です。
原産地証明書を取得され提出される事はお伝えされていますか?輸入申告時に原産地証明書を税関に提出されれば、カシューナッツは、関税無税適用されます。