日焼け止めスプレーの輸入について
相談者:M.D
2023年11月9日12:01
この度、日本製造のバルクを自社海外工場へ輸出しエアゾール充填をして
日本へ輸入するスキームを考えております。
エアゾール充填は海外工場から外注へ出します。外注先より輸入時に必要な
成績書は提出していただけることになっており、SDSは弊社の処方が
ございますので、それらを申告時添付致します。
この時、輸出入時のHSコードは化粧品(日焼け止め調整品)のHSコードが
振られるでしょうか?
エアゾール充填時にLPGと溶剤のエタノールは使用致します。
(日本で製造したバルクにもエタノールは含まれております)
薬機法に則り、LPGはもちろん全成分表示は致します。
使用用途として日焼け止めに変化はないため、化粧品バルクとしての完成は日本で
行っていると考え、日本での景品表示法に従いMade in Japanの表示をしますが
関税法上も問題ないでしょうか。HSコードがエアゾール充填後バルクの輸出時と
変わってしまうかどうかが心配なので、ご教示いただけますと幸いです。
通関士の回答
通関士:ksato
2023年12月2日11:32
ベストアンサー
動物及びその生産物(食用肉、魚、農産品等) / 植物及びその生産物(樹木、根、野菜、果物、 コーヒー、お茶、穀物、穀粉等) / 肉、魚、甲殻類の調製品、糖類、ココア、ベーカリー 製品等 / 皮革・毛皮・ハンドバッグ・装身具等 / 木材・パルプ・古紙・紙等 / 紡織用繊維・履物・帽子・傘製品等 / 機械・輸送機器・精密機器・楽器・武器等 / 雑品・美術品・骨董等に強い通関士です。
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