使用材料に果肉ペーストを使用したリキュールのHSコード、CTC判定について
相談者:ウシュクベリ
2023年10月18日11:53
日本酒(清酒、その他醸造酒、リキュール含む)を取扱しているのですが、
このたびご縁でカンボジア向けに果肉ペーストを使用した商品の輸出を検討しています。
原産照明用の使用材料ごとのHSコード入力において、「複数産品をひとつの申請にまとめることができない」との理由で差し戻しを受けてしまいしました。
この場合、どのように使用材料の記載をすればよろしいのでしょうか。
リキュールの使用原料に「果肉ペースト」(内訳のHSコードは別品目にてCTC証明資料添付)と記載すれば通りますか。
分かりにくくて申し訳ないのですが、アドバイスいただけますと幸いです。
通関士の回答
通関士:ksato
2023年12月2日12:45
ベストアンサー
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