新素材加工された革スポーツ靴
相談者:haa38760
2021年9月7日15:34
通関士の回答
通関士:わんこそば
2021年9月10日21:12
ベストアンサー
鉱物・化学・プラスティック・ゴム等 / 皮革・毛皮・ハンドバッグ・装身具等 / 紡織用繊維・履物・帽子・傘製品等 / 機械・輸送機器・精密機器・楽器・武器等 / 雑品・美術品・骨董等に強い通関士です。
合成皮革ならプラスチック甲扱いで6042項になります。
この場合スノースポーツ用のもの以外は6402.19-0001に分類され、税率6.7%です。
天然皮革なら多少補強されていても6403項になるはずですが、
今度は本底の素材によって分類先が分かれます。
スポーツ靴という事なので、TPE等のプラスチック底でしょうか?
その場合は6403.19-0905で税率30%、
ゴム製なら6403.19-0102で税率27%となります。
なお、税率はすべてWTO協定税率です。
EPA税率が使える場合は、もう少しお安くなります。