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鉱物性生産品
HSコード詳細
第5部 鉱物性生産品
項目
第25類 : 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
第26類 : 鉱石、スラグ及び灰
第27類 : 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう
出典 :「実行関税率表」 (税関ホームページ) (
http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/index.htm
) を加工して作成