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HSコード詳細

第18部 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品



出典 :「実行関税率表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/index.htm) を加工して作成