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1806.20.121 : しよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの
1806.20.210 : チョコレートの製造用のココアを含有する調製食料品について、当該年度におけるチョコレートの製造用の当該調製食料品及び粉乳の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
1806.20 : 関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの
1806.20.297 : 英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の9の(a)に定めるもの
1806.20 : 1 第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の10%未満のものに限る。)
1806.20 : (1)ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)
1806.20.311 : その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
1806 : その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。)
1806.32.212 : チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの