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1512 : 綿実油及びその分別物

1512.21 : 粗油(ゴシポールを除いてあるかないかを問わない。)

1512.21.010 : 輸出用の魚又は貝類の缶詰の製造に使用するもの

1512.21.090 : その他のもの

1512.29 : その他のもの

1512.29.010 : 輸出用の魚又は貝類の缶詰の製造に使用するもの

1512.29.090 : その他のもの

1513 : やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

1513 : やし(コプラ)油及びその分別物

1513.11 : 粗油

1513.19 : その他のもの

1513 : パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物

1513.21 : 粗油

1513.21.100 : 1 パーム核油

1513.21 : 2 ババス油

1513.21.210 : (1)酸価が0.6を超えるもの

1513.21.220 : (2)その他のもの

1513.29 : その他のもの

1513.29.100 : 1 パーム核油及びその分別物

1513.29.200 : 2 ババス油及びその分別物

1514 : 菜種油及びからし油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

1514 : 菜種油(低エルカ酸のもの)及びその分別物

1514.11 : 粗油

1514.11.100 : 1 酸価が0.6を超えるもの

1514.11.200 : 2 その他のもの

1514.19 : その他のもの

1514 : その他のもの

1514.91 : 粗油

1514.91.100 : 1 酸価が0.6を超えるもの

1514.91.200 : 2 その他のもの