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0402.99.210 : 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
0403.10 : 1 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。)
0403.10 : その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
0403.20 : 関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの
0403.20.197 : 英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の7の(b)に定めるもの
0403.20.231 : 砂糖その他の甘味料を加えたもの(正味重量が10キログラム以下の直接包装したものに限る。)
0403.20 : 関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの