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0402.91 : 2 その他のもの

0402.91.210 : 共通の限度数量以内のもの

0402.91.290 : その他のもの

0402.99 : その他のもの

0402.99 : 1 脂肪分が全重量の8%を超えるもの

0402.99.110 : (1)加圧容器入りにしたホイップドクリーム

0402.99 : (2)その他のもの

0402.99.121 : 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの

0402.99.129 : その他のもの

0402.99 : 2 その他のもの

0402.99.210 : 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの

0402.99.290 : その他のもの

0403 : バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト

0403.20 : ヨーグルト

0403.20 : 1 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。)

0403.20 : その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの

0403.20.110 : 砂糖を加えたもの

0403.20.120 : その他のもの

0403.20 : その他のもの

0403.20 : 関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの

0403.20.191 : 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下この項において「環太平洋包括的及び先進的協定」という。)附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の20のTWQ-JP20に掲げる品目又は経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下この項において「欧州連合協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の12のTRQ-11に掲げる品目に分類されるもの

0403.20.192 : 環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の28のTWQ-JP28に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の15のTRQ-14に掲げる品目に分類されるもの

0403.20.193 : 環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の29のTWQ-JP29に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の16のTRQ-15に掲げる品目に分類されるもの

0403.20 : その他のもの

0403.20.196 : 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下この項において「英国協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるもの

0403.20.197 : 英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の7の(b)に定めるもの

0403.20.199 : その他のもの

0403.20 : 2 その他のもの

0403.20 : (1)フローズンヨーグルト

0403.20 : 砂糖その他の甘味料を加えたもの(正味重量が10キログラム以下の直接包装したものに限る。)