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0402.10.211 : この号の2の(1)の*〔1〕及び第0402.21号の2の(1)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームのうち学校等給食用のものについて、7,264トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの

0402.10.212 : その他のもの

0402.10 : *〔2〕飼料用のもの

0402.10.216 : 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの

0402.10.217 : その他のもの

0402.10 : (2)その他のもの

0402.10.221 : *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの

0402.10 : *〔2〕その他のもの

0402.10.222 : 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの

0402.10.229 : その他のもの

0402 : 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)

0402.21 : 砂糖その他の甘味料を加えてないもの

0402.21 : 1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの

0402.21 : (1)脂肪分が全重量の30%以下のもの

0402.21.111 : 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの

0402.21 : その他のもの

0402.21 : 関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの

0402.21.131 : 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下この項において「環太平洋包括的及び先進的協定」という。)附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の11のTWQ-JP11に掲げる品目又は経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下この項において「欧州連合協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の24のTRQ-23に掲げる品目に分類されるもの

0402.21.132 : 環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の12のTWQ-JP12に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の25のTRQ-24に掲げる品目に分類されるもの

0402.21.139 : その他のもの

0402.21 : (2)その他のもの

0402.21.121 : 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの

0402.21 : その他のもの

0402.21 : 関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの

0402.21.141 : 環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の11のTWQ-JP11に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の24のTRQ-23に掲げる品目に分類されるもの

0402.21.142 : 環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の12のTWQ-JP12に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の25のTRQ-24に掲げる品目に分類されるもの

0402.21.149 : その他のもの

0402.21 : 2 その他のもの

0402.21 : (1)学校等給食用のもの及び飼料用のもの

0402.21 : 学校等給食用のもの