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1901.20.122 : 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

1901.20.128 : その他のもの

1901.20 : B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの

1901.20.131 : 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

1901.20.139 : その他のもの

1901.20 : C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの

1901.20.141 : 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

1901.20.149 : その他のもの

1901.20 : D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの

1901.20 : (a)小麦でん粉を含有するもの

1901.20.151 : 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

1901.20.152 : その他のもの

1901.20 : (b)その他のもの

1901.20 : でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの

1901.20.156 : 砂糖を加えたもの

1901.20.157 : その他のもの

1901.20.159 : その他のもの

1901.20 : (3)米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)

1901.20.162 : 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

1901.20.168 : その他のもの

1901.20 : 2 その他のもの

1901.20 : (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品

1901.20.211 : A 砂糖を加えたもの

1901.20.219 : B その他のもの

1901.20 : (2)ケーキミックス

1901.20.222 : A 砂糖を加えたもの

1901.20 : B その他のもの

1901.20.223 : (a)小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)

1901.20.224 : (b)その他のもの

1901.20 : (3)その他のもの