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輸入関係他法令詳細

23.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律


コード

PM

主な品目

(1)エボラウイルス、炭疽菌、ボツリヌス毒素等
(2)サル、タヌキ、ハクビシン、 プレーリードッグ等陸生哺乳類、鳥類等

主管省庁課

(1)
厚生労働省健康局結核感染症課

(2)
厚生労働省健康局結核感染症課
農林水産省消費・安全局動物衛生課

税関確認書類

(1)
特定一種病原体等輸入指定書等

(2)
輸入検疫証明書
届出受理証


出典 :「輸入関係他法令一覧表」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/yusyutu/2022_12_01/data/export.htm) を加工して作成