輸入関係他法令詳細
23.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
コード
PM
主な品目
(1)エボラウイルス、炭疽菌、ボツリヌス毒素等
(2)サル、タヌキ、ハクビシン、 プレーリードッグ等陸生哺乳類、鳥類等
主管省庁課
(1)
厚生労働省健康局結核感染症課
(2)
厚生労働省健康局結核感染症課
農林水産省消費・安全局動物衛生課
税関確認書類
(1)
特定一種病原体等輸入指定書等
(2)
輸入検疫証明書
届出受理証
出典 :「輸入関係他法令一覧表」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/yusyutu/2022_12_01/data/export.htm) を加工して作成