20 : 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
2008 : 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)
2008.20 : パイナップル
2008.20 : (1)気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)
2008.20.290 : (2)その他のもの