HSコード詳細
1006.10.010 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの
子要素
なし
関税率
基本 :
暫定 : 無税
WTO協定 : (無税)
特恵 :
特別特恵 :
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | ||
マレーシア | チリ | ||
タイ | インドネシア | ||
ブルネイ | アセアン | ||
フィリピン | スイス | ||
ベトナム | インド | ||
ペルー | 豪州 | ||
モンゴル | TPP11 | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税 その他のもの(オーストラリアに対する待遇) 無税 | |
欧州連合(EU) | 英国 | ||
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP(中国) | ||
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | MT | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_10.htm) を加工して作成