64 : 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
6404 : 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。)
6404.20 : 履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
6404.20 : (1)甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)
6404.20.190 : (2)その他のもの